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2011年1月22日のブックマーク (1件)

  • 2年を超え、遡って国民年金保険料を納められるとしたら

    厚生年金・国民年金情報通 厚生年金と国民年金のニュース、年金法改正、用語説明、消えた年金問題など年金生活のための年金情報 現在、国民年金の保険料は2年を経過すると納付することができなくなる仕組みになっていますが、 社会保障審議会年金部会ではその見直しが検討されています。(平成20年11月27日中間整理[年金制度の将来的な見直しに向けて]の項目4の2年の時効を超えて保険料を納めることのできる仕組みの導入を参照。) 現在でも、国民年金保険料の免除・納付猶予にかかる『追納』のしくみにおいては10年前までの遡り納付が可能ですが、考え方としてはその追納の仕組みを取り入れたもので、事後納付を認める期間に関しては次のような3つの案が浮上しています。 1.10年程度・・・現行の免除期間にかかる保険料追納期間が10年であることや、国民年金の強制加入終了60歳時点から任意加入制度に最大10年加入できることとの