■読者からの質問 当方、接客業。シフト制の勤務形態です。上司からの連絡で、お客の来店数が多い土曜日等に休みを希望するのは冠婚葬祭が基本であり、今後休みを希望する場合は理由を述べよ。との通達がきました。この通達は、拒否するとが出来るのでしょうか? ■たまごやの回答 まず、その取得する休みの種類によります。 ◆年次有給休暇(有休)を使う場合 年次有給休暇は労働者の権利です。使用者がこれを侵すことはできません。休む理由を聞くことはできますが、それを理由に年休を取らせないということはできません。つまり休む理由は何でもいいのです。デート、ハイキング、バーベキュー、旅行、家でボーっとする…。 唯一使用者に認められている権限は、時季変更権つまりその休みをずらすことのみです。しかしこの時季変更権も正当な理由がなければなりません。「その日は忙しいから」というのは時季変更の理由になりません。 ◆その他の休暇を