1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社SBI証券(東京都港区、資本金479億円、役職員 507名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 株式会社SBI証券(以下「当社」という。)は、システムリスク管理を社内規程に基づき実施しているが、今回検査において、当社におけるシステムリスク管理態勢について検証したところ、下記のとおり、発生したシステム障害の4分の3以上の事案がリスク管理の対象から漏れており、システムリスク管理そのものが実質的に機能していないに等しい状況が認められた。また、当社がリスク管理の対象としていた事案においても、その実施