朝の通勤途上で怪我をして、近くの開業医に受診しようとしたら、診療時間外で診療を拒否され受診できなかったため、応召義務違反により期待権を侵害されたとして、原告が開業医を訴えた事例です。 開業医の言い分は原告の訴えとは若干食い違いがあり、開業医は診療拒否をしていないと主張し、また判決文でも開業医の言い分が認められているのですが、それはそれとして、診療時間外に診療を拒否したことについて、期待権を侵害されたとわざわざ訴訟を起こす人がいるということに、驚きを禁じえません。しかもこの原告は、結局は救急車を呼んで他院で救急診療を受けており、また開業医に診療を拒否されたことによって、健康被害を負ったわけではないというのです。 判決では、原告の主張を不自然だとしてあしらい敗訴にしています。そして、付言として応招義務について述べています。難しい言い回しですが引用してみます。 医師法19条1項の定めるいわゆる医