ブックマーク / www.pressnet.or.jp (3)

  • 生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明|通信・放送|声明・見解|日本新聞協会

    2024年7月17日 一般社団法人日新聞協会 日新聞協会は、生成AIの事業者に対して、報道コンテンツを生成AIの学習等に利用する場合には許諾を得るよう繰り返し求めてきました。しかしながら事態は一向に改善されないまま、サービスの拡大が図られています。ウェブ上の検索に連動させてAIが回答を生成するサービス(検索連動型の生成AIサービス、検索拡張生成=RAG)では情報源として、報道コンテンツを無断で利用しているうえ、記事に類似した回答が表示されることが多く、著作権侵害に該当する可能性が高いと言えます。 報道コンテンツは、新聞社や通信社が多大な労力とコストをかけて作成した知的財産であり、報道各社が著作権等の法的権利を有します。報道コンテンツを利用するのであれば、利用者が報道各社から許諾を得て、対価を支払うのが原則です。新聞協会は報道機関の努力へのタダ乗り(フリーライド)が許容されるべきではない

    ET777
    ET777 2024/07/18
    検索連動型はゴミまとめみたいのもよく引いてくるんで既存媒体はむしろ積極的に提供してほしい。MSが結果に応じてspotify的に金払えば良いのでは
  • 生成AIに関する基本的な考え方|通信・放送|声明・見解|日本新聞協会

    2023年10月30日 一般社団法人日新聞協会 記事・写真・画像等の報道コンテンツは、新聞社や通信社が多大な労力とコストをかけて作成した貴重な知的財産であり、報道各社が著作権等の法的権利を有する。一方で、「生成AI」のような高度な人工知能(Artificial Intelligence)は、学習の過程において、報道コンテンツを含む大量の著作物を無断かつ無秩序にネット上から広く収集している。 当協会は、著作権者の権利保護に関する議論が不十分なまま、なし崩し的に報道コンテンツの無断使用が進んでしまうことを強く懸念している。来、報道コンテンツを利用するのであれば、許諾を得るのが原則であり、知的財産へのタダ乗り(フリーライド)は許されない。 政府は、データ利活用の推進ばかりに軸足を置くのではなく、権利保護の観点から、著作権法の改正を含め、技術の急速な進化に見合った適切なルール整備を急ぐべきであ

  • 新聞広告倫理綱領/新聞広告掲載基準|倫理綱領|日本新聞協会

    1958(昭和33)年10月7日制定 1976(昭和51)年5月19日改正 制定の趣旨 言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。 来、広告内容に関する責任はいっさい広告主(署名者)にある。しかし、その掲載にあたって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。 ここに、日新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあたっての基原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより綱領は会員新聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力をもつものではない。 日新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこた

    ET777
    ET777 2022/04/17
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