インターネットの検索サイト「グーグル」に対し、自分の逮捕歴に関する報道内容が表示されないよう記事の削除を男性が求めた裁判で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検索結果を表示する表現の自由と比べて「プライバシーの保護が明らかに優越する場合は削除できる」と判断基準を初めて示した。 一方で、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求める権利として議論を呼び、二〇一四年に欧州連合(EU)が認めて注目された「忘れられる権利」には触れなかった。
![東京新聞:ネット検索削除「プライバシー保護が明らかに優越の場合」 最高裁が初判断:社会(TOKYO Web)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f79bb170fb72420cffe0e16be9bba5636a73d9b8/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.tokyo-np.co.jp%2Fimg%2Flogo_social.png)
インターネットの検索サイト「グーグル」に対し、自分の逮捕歴に関する報道内容が表示されないよう記事の削除を男性が求めた裁判で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検索結果を表示する表現の自由と比べて「プライバシーの保護が明らかに優越する場合は削除できる」と判断基準を初めて示した。 一方で、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求める権利として議論を呼び、二〇一四年に欧州連合(EU)が認めて注目された「忘れられる権利」には触れなかった。
ASKA容疑者(画像はCHAGE and ASKA公式サイトより) 11月28日、覚せい剤取締法違反で逮捕された歌手のASKA容疑者について、同氏がタクシーに乗車しているときの車内ドライブレコーダー映像が複数の報道番組で流れました。この件について、現在ネット上で「プライバシーの侵害では」と批判の声が多数あがっています。 弁護士に話を聞く 実際、タクシー内の映像を提供したり、放送することに問題はあるのでしょうか。弁護士に話を聞いてみました。 まず、タクシー内を撮影したドライブレコーダーの映像を提供することについては「明らかなプライバシーの侵害」であり、問題があるとの見解でした。映像の内容が個人情報に当たるため、提供した事自体に責任が発生します。今後映像の提供元が判明しASKAさんが訴えを起こせば、責任を問われる可能性が高そうです。 一方、映像を流したテレビ局の責任については、「どちらとも判断
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