■ 精神の障害により、障害年金が1級となり得る場合は? (「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準及び障害認定要領」による) 1.その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等を総合的に見た結果、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害である者 (具体的には?‥‥他人の介助を受けなければほとんど日常生活を営めず、家庭内での活動範囲が就床・室内のみに限定されている状態(いわば「寝たきり」)) 2.統合失調症による場合 高度の残遺状態(慢性的な病状経過により、自己管理能力と社会的遂行能力・労務能力が著しく妨害されている状態)又は高度の病状(極端な幻覚・興奮・混迷等の陽性症状が、少なくとも6か月以上の長期に亘って続いている状態)があるために、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明であり、常時の介護が必要な者 3.躁うつ病による場合 高度の気分障害、