常用漢字や人名用漢字ではない「玻(は)」という漢字を子どもの名前に付けた両親が、出生届を不受理とした名古屋市の決定を不服とした審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は8日までに、両親の抗告を棄却する決定をした。両親は2008年に生まれた次女(1)に「玻南(はな)」と命名したが、戸籍法は「子の名には常用平易な文字を用いなければならない」と規定。
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