2015年5月15日のブックマーク (3件)

  • なぜ東京はあるのに西京や南京や北京はないのか

    京都の漢字はどちらも「みやこ」という意味であり、東京は東のみやこという意味で名付けられている。このネーミング方法でいったら、なぜ西京や南京や北京はないのか。古来より西の政治拠点である博多は西京と言っていいだろうし、沖縄は日に組み込まれるまで独立国家だったので南京の称号を得る権利がある。北京は札幌だろうか。もともと東京をモデルに作られた人口都市であるから、このネーミングも妥当なものに思える。いや、西京は大阪かもしれない。もし大阪が西京だったなら、大阪都みたいなすわりの悪い名前でなく、西京都というカッコいい名前だったので、みな都構想を受け入れたのではないだろうか。東京だけが東のみやこを名乗る現代は異常だ。このネーミングが、現代の異常な東京一極集中を招いている元凶であるとも言えるだろう。 ↓その西京は西のみやこではなく、みやこの西という意味である。こんな違いもわからない人間が日の多くを占めて

    FirstMate
    FirstMate 2015/05/15
    目黒・目白・目赤・目青・目黄は揃ってるぞ
  • https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/SLN297287

    FirstMate
    FirstMate 2015/05/15
    俺のタブレットはこのアップデート後にブルースクリーンが出る。DELLだけに。
  • 外れ馬券の購入費 経費と認めない判決 NHKニュース

    競馬の馬券の大量購入を繰り返した男性が、払い戻し金にかかる税金を計算する際に、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるよう求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」として訴えを退けました。 競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費参入を認めるよう主張していました。 14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは

    FirstMate
    FirstMate 2015/05/15
    経費として認められると、公務員なのに事業を行っていることになって、別の意味でマズイ。