ネット時代の著作権法はどうあるべきか──。 ここ2、3年、もめにもめていた著作権法の改正が実施に向かって進んでいる。3月10日、政府は「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法の改正案を閣議決定した(関連記事)。今後、国会を通れば、来年の1月1日から施行される予定だ。 改正された内容で、一般ユーザーがネットを使うにあたって不利益を被ることはあるのだろうか? 文化庁・著作権分科会で、改正著作権法案の話し合いに参加していたジャーナリストの津田大介氏に評価をいただいた。 「やることはやった」という感じ ──「ダウンロード違法化」の話は、ネットで何度か話題になっていました。今度こそ、本当に違法になってしまうのでしょうか? 津田:著作権法改正案は、閣議決定して国会にも改正案が提出されました。自民党も民主党も大枠では認めていますから、不測の事態で政治が混乱するような状況が来ない限り、この改正案は通
パソコンのデスクトップの壁紙をチューリップの写真にしたり、古代ローマ遺跡の写真にしたりと、いろいろと変えてみると楽しい。だけど、無料で自由に使えるきれいな写真素材がネットにある? それがあるのだ。利用条件を守ればブログや商用にだって利用できる。
「これが一番好き」――著作者が自ら創作物の利用条件を指定できるライセンス形式「クリエイティブ・コモンズ」を提唱したローレンス・レッシグ・スタンフォード大学教授が見せたのは、ブッシュ大統領とブレア英首相が愛を語り合うビデオクリップだ。 2人の会見映像をつなぎ合わせ、バックにデュエットのラブソングを流す。男性パートはブッシュ大統領の映像が、女声パートはブレア首相の映像が流れるため、まるで2人がデュエットしているよう。観客から笑いが漏れる。 ネットユーザーが既存のコンテンツを組み合わせて作り上げた、このような“リミックスコンテンツ”は国内外に数多い。ネットならではの創作物だが、現行の著作権法では「著作権侵害」とされるものが多い。 「このままでは表現の自由が失われる」――国立情報学研究所で3月27日に開かれたシンポジウムの基調講演で、レッシグ教授は著作権とネット上のクリエイティビティについて語った
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【HP・ブログの相続財産評価】 「アフィリエイトで副収入が10万円/月のカリスマ主婦」という サイトも少なくありません。 で、もしそういうサイトの運営者が死亡して、長女と長男の2人がいて、 「長女だけがサイト管理者のパスワードを知っていて、 そのままサイトの運営を引き継いじゃった」とします。 1)長男は 「いや、このサイト運営権も一種の「財産」だから、 サイトの運営権も含めて遺産分割協議をやり直すべき」と 主張できるでしょうか? 2)税務当局が 「このサイトは年間120万円の収入を生み出すから、 120万円÷4%=3,000万円の相続税評価がある」と認定して 相続税課税をすることはあるでしょうか? 私のサイト自体は全然金銭価値はないのでこういうことはないでしょうが、 少し気になったので。 関連サイト http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/web/17.htm h
先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705.htm) その中には、いろいろと興味深い内容の報告も盛り込まれており、 特に、法制問題小委員会の契約・利用WG*1では、 ①著作権法と契約法の関係について(いわゆるオーバーライド問題) ②著作権法63条2項の解釈(許諾に係る利用方法及び条件の性質) ③著作権の譲渡契約の書面化について ④著作権法61条1項の解釈(一部譲渡における権利の細分化の限界) ⑤著作権法61条2項の存置の必要性について ⑥未知の利用方法に係る契約について といった、実務と密接に関連するホットトピックについて、 実務上の問題点を要領よくまとめつつ、 立法過程の調査や外国法との比較検討も含めた、 充実した
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