生保業界のビッグモーター呼ばわりされたFPパートナー、「強く遺憾の意」では言葉が株価に響かず「法的措置を検討」に言い改める
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連載目次 繰り返される惨劇 またも「ユーザーの要件追加、変更」が原因でプロジェクトが失敗した。 2017年8月31日、札幌高等裁判所で1つの判決が出た。第一審と第二審の判断が正反対になった「旭川医大vs.NTT東日本 病院情報管理システム導入頓挫事件」は、多くのメディアでも取り上げられて話題になっている。 この判決は本連載でも何度も取り上げているプロジェクト管理義務について多くの示唆を与えてくれるものであり、学ぶ点も多い。今回から3回にわたって、事件の概要を振り返り、そこにある知見を掘り起こしていく。 初回は、この裁判のキーワードである「ベンダーのプロジェクト管理義務」が、どのように解釈されて適用されたのかを考察する。 まずは判決文を見ていただこう。 札幌高等裁判所 2017年8月31日判決から 旭川医科大学は、2008年8月に、電子カルテを中核とする病院情報管理システムの刷新を企画し、N
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