全国の500を超える橋で、耐震補強工事に使われた部品に溶接の不十分なものが見つかった問題で、その後の国土交通省の調査で、橋の数はさらに増えて690に上ることが分かりました。これを受けて国の専門家の委員会は工事を発注する国などにも製品の抜き打ち検査を行うことなどを求める再発防止策をまとめました。 22日開かれた再発防止策を検討する専門家による委員会では、その後の調査で、溶接が不十分な製品を作っていた会社は1社増えて125社に、橋の数は100余り増えて、香川県と長崎県を除く全国45の都道府県の690の橋に上ることが報告されました。 また、125社のうち12社で溶接の工程を省く不正が行われていたほか、製品を検査する段階で、複数の検査会社が溶接の不良を意図的に見逃すなど、不正に関わっていたことも報告されました。 これを受けて委員会では、工事の元請け会社に対して、すべての製品の検査を行うよう求めてい
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 以前、「写真」は常に著作物となるわけではないという話をした。著作権法10条で「著作物」として例示されているにもかかわらず、である。 同じようなことが「建築」にも言える。「建築」は著作権法10条で「著作物」として例示されているが、常に著作物となるわけではない。というより、現在の裁判所の考え方からすれば、ほとんどの建築は著作物にならない、と言ったら驚かれるであろうか。でもそれが事実である。 普通のデザインのビルとか住宅のようなものは、ほとんど著作物にならない。著作物になるのは、かなり奇抜ないし芸術的なデザインのものだけである。建築家が設計したからといって常に著作物になるとも限らない。 まして大手住宅メーカーが設計したような住宅
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