ブックマーク / nabeteru.seesaa.net (3)

  • とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌

    今日は、ツイッターが「#すき家ストライキ」のハッシュタグで湧いている。今のところ呼びかけ主体が不明なので、筆者自身は、多分、ストは起きないと思っているが、せっかくなので法律的に分析してみよう。 1 ストは労働組合に入ってやるのが王道 ストライキは日語で「同盟罷業」というが、労働組合を作らずに個人責任でやるのは勝手だ。しかし、それによって企業が損害を被ったときに、解雇されるだけでなく、損害賠償請求等をされる可能性もある。労働組合の素晴らしいところは 労働組合法 (損害賠償) 第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 とされていて、労働組合も、その組合員も最初から免責されている(民事免責)ということだ。また、労働組合が行う正当なストライキは 労働組合法 (目的) 第一条  こ

    とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌
    Gelsy
    Gelsy 2014/05/24
    弁護士なのにアホやな。ストまがいの有給申請には時季変更権が当然に認められるでしょ。
  • 千葉君の打撃を擁護する野球素人だけど法律家の意見: ナベテル(非)業務日誌

    夏の甲子園で、花巻東高校の千葉翔太君の“カット打法”が論争になっている。最初に言っておくが、筆者は野球はずぶの素人である。今年の甲子園もほとんどチェックしていない。しかし、素人なりに阪神ファンであり、時間があれば高校野球も見たいし、学生時代は神宮第2球場まで東京予選を見に行ってたし、日国民は、素人ブラジル人がサッカーを語る程度には野球を語る“権利”があると思うので、門外ながら、一筆言上申し上げる。といっても、僕は法律家なので、規則とか、ルールとか、そういう側面からである。 規則の確認 件の規則は、高野連のホームページにちゃんと掲載されている。 17.バントの定義 バントとは、バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるように意識的にミートした打球である。自分の好む投球を待つために、打者が意識的にファウルにするような、いわゆる“カット打法”は、そのときの打者の動作(バットをスイングしたか否

    Gelsy
    Gelsy 2013/08/22
    監督に対する批判に強く同意。審判については、規則の上に憲章というものがある以上、実務として妥当な処置だったと思う。
  • 離職率は高くないというワタミの新卒賃金を考える: ナベテル(非)業務日誌

    今、日経ビジネスオンラインに、ワタミ株式会社代表取締役の桑原豊氏が語る「「我々の離職率は高くない」ワタミ・桑原豊社長が、若手教育について語る」という記事が載っている。確かに、「ブラック企業」という言葉は概念が定義されている訳ではないので、レッテル貼りになりかねない側面はある。しかし、ワタミ(というか居酒屋の従業員が所属しているのは桑原氏が代表取締役を務める子会社の「ワタミフードサービス株式会社」ではないだろうか。会社概要はこちら)の労働条件が実際にどんなものかを分析することは、この問題を考える上では有益なのではないだろうか。まあ、この運営子会社という方式自体が、すでになんとなくピンとくるものがあるんですが。 幸いワタミフードサービス株式会社はホームページで労働者を募集しており、相当詳細に書いてあるので、労働条件を分析することが出来るのだ。 ワタミフードサービスの賃金 ワタミフードサービス株

    Gelsy
    Gelsy 2013/04/16
    うわぁ。この新卒募集要項は、ブラックというか漆黒の闇やな。
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