著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ
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