釧路管内の町立中学校教諭(41)から性行為を強いられたとして、 教え子の女子生徒と両親が教諭と道、町に約1億2900万円の損害賠償を 求めた訴訟の判決が26日、釧路地裁であった。小西洋裁判長は道と町に440万円を支払うよう命じた。 教諭は2004年6月から06年2月にかけ、校舎内や自宅で女子生徒と繰り返し性行為をしたとして、 児童福祉法違反(淫行(いんこう))の罪で懲役2年6カ月、強制わいせつの罪で懲役1年2カ月の 実刑判決を受けた。同年4月に懲戒免職されている。 判決理由で、小西裁判長は「淫行の大部分は授業時間中やその前後に校舎内で行われており、 職務上行われたのは明らか」として、国家賠償法に基づき道と町の責任を認めた。 元教員個人の責任については「公務員が職務上、 違法に損害を与えた場合は個人は責任を負わない」として請求を退けた。 http://www.hokkaido-np.co.j