(編注: 従来、各単位PTAの規約の多くは、昭和.二十三年十月に文部省父母と先生の会委員会が、CIEと協力して作成したPTA参考規約に基づいたものであったが、とくに講和後、これによる運営がいろいろな面で支障を来すようになり、各地のPTAに規約再検討の動きが起こり、文部省に対しても、これに関する資料や意見を求める声が多くなってきた。この実情にかんがみ、文部省父母と先生の会分科審議会においては、さきの参考規約を作成した責任上、昭和二十七年十一月ごろより、この検討を始め、翌年二十八年六月改正の第一案を発表し、全国のPTAの批判を求め、これらの意見をできるだけとり入れて、昭和二十九年二月四日この小学校父母と先生の会(PTA)参考規約が作成された。) 小学校「父母と先生の会」(PTA)参考規約 この規約は、日本のPTA活動を、より実情に即したものとし、今までの「与えられた規約」から「自からつくり