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2012年3月3日のブックマーク (3件)

  • ● 小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約 昭和29年2月4日 文部省父母と先生の会分科審議会

    (編注: 従来、各単位PTAの規約の多くは、昭和.二十三年十月に文部省父母と先生の会委員会が、CIEと協力して作成したPTA参考規約に基づいたものであったが、とくに講和後、これによる運営がいろいろな面で支障を来すようになり、各地のPTAに規約再検討の動きが起こり、文部省に対しても、これに関する資料や意見を求める声が多くなってきた。この実情にかんがみ、文部省父母と先生の会分科審議会においては、さきの参考規約を作成した責任上、昭和二十七年十一月ごろより、この検討を始め、翌年二十八年六月改正の第一案を発表し、全国のPTAの批判を求め、これらの意見をできるだけとり入れて、昭和二十九年二月四日この小学校父母と先生の会(PTA)参考規約が作成された。) 小学校「父母と先生の会」(PTA)参考規約 この規約は、日のPTA活動を、より実情に即したものとし、今までの「与えられた規約」から「自からつくり

    Gururi
    Gururi 2012/03/03
    「会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない」当然なんだけど、言われないと分からない人もいる。かつての俺もそうだったけど……。
  • 社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について 昭和42年7月15日 文社社239

    Gururi
    Gururi 2012/03/03
    古いけどかなり重要な資料。
  • 大阪教育法研究会

    研究会は、教育教育制度にかかわる諸問題を法律や人権の観点からとらえ、複雑化した論点を整理しなおし、その解決を図るとともに、より良い教育の実現に貢献することを目的としています。このウェブサイトには、会員によるこれまでの研究成果や教育法に関する資料を掲載しています。 公開:2000年7月20日 新着情報 利用上のお願い このページへのリンクは自由にお張り下さい。教育関係機関、研究者等で非営利目的の利用をする場合は、出典を明記の上お使い下さい。企業などの方はあらかじめご連絡下さるようお願いいたします。ご意見、ご指摘、ご質問などは上記のメールアドレスまでお気軽にどうぞ。 免責事項 研究会は、このウェブサイトで提供する情報について、その内容の正確性等いかなる保証も行いません。また、提供する情報の利用により発生した損害に対し、研究会はいかなる責任も負わないものとします。