愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性がブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を載せた問題で、厚生労働省は4日、懲戒処分に向けた聴聞手続きを愛知労働局で開き、業務停止3カ月とする方針を本人に伝えた。 社労士は「文章が刺激的だったが、うつ病に罹患させるつもりはなかった」として、業務停止でなく戒告にとどめるよう求めた。厚労省は本人の釈明を踏まえ月内にも処分を決める。 問題の文章は連載「すご腕社労士の首切りブログ」で昨年11月に掲載。社員を「うつ病にして会社から追放したい」という質問に答える形で、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」を社員に繰り返し、ノートに書かせるよう勧めるなどの内容だった。 厚労省側は聴聞で、この回を含む昨年7~12月の掲載内容について「労働者への違法な権利侵害をそそのかすような内容で、社労士の信用・品位を害する」と指摘。社労士法が禁じる