「塩と肉だけを使用して、一切添加物を使っていないソーセージを製造したとします。それでもメーカーはパッケージに“無添加”と書けないんですか? 処罰の対象になってしまうんですか?」(福島みずほ参議院議員) 「それは、ケースバイケースになります……」(消費者庁担当者) このおかしなやりとりは、今年3月16日に、「食の安心・安全を創る議員連盟」が消費者庁と「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」についての意見交換の場で飛び出したものだ。 今月、消費者庁は店頭に並ぶ食品の成分表示に関して“誤解”を招くおそれがある10の類型をまとめ、「食品添加物表示制度」改正を発表。改正される項目の一つによって、食品メーカーは今後、商品パッケージに「無添加」という表記を使えなくなってしまったのだ。 ほかにも「着色料不使用」といった「○○不使用」という文言も、目立つ形で表示することが禁止に。適用されるのは今年4月