観光客の増加に向け、おもてなしの向上を図ってきた青森県。新型コロナウイルス禍の中、宿泊施設は難しい対応を求められているが、関係者の間にはあらためてコンプライアンスの徹底を求める声もある(写真はコラージュ) 6月下旬、身分証を提示しなかったことをきっかけに、20代の中国人男性留学生が青森市内のホテルに「宿泊を断られた」ケースがあった。身分証を示さないことを理由に宿泊を断ることは、旅館業法に違反する。ホテル側は、男性とのやりとりに関する説明を避けているが、新型コロナウイルスが収束していないこともあり、県内の宿泊業者の中にはホテル側の対応に一定の理解を示す声もある。 男性は関西地方の私立大学4年生で、日本に住んで5年目。就職活動のため青森県を訪れ、青森県を離れた後、東奥日報「あなたの声から『フカボリ』取材班」に情報を寄せた。 旅館業法は(1)伝染性疾病にかかっていると認められるとき(2)とばくな