住宅ローン減税制度の概要 ○ ご質問、ご不明な点がございましたら、国税庁「税についての相談窓口」をご覧になって、電話相談をご利用ください。 PDF 関連リンクその他の制度住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(住宅特定改修特別税額控除) 認定住宅に係る税額控除制度住宅取得にあたって買換えをした場合の制度 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度 特定居住用財産の譲渡損失の