外務省は、旧姓を併記した旅券(パスポート)を取得した人が、海外渡航時に入国審査でトラブルに遭わないようにするための説明文を作成し、各都道府県のパスポートセンターで配布を始めた。 日本の旅券は、国際民間航空機関(ICAO)の規格に準拠して、戸籍上の氏名を記載しているが、旧姓で海外で仕事をしている場合など、特別の事情がある場合は、括弧書での併記を認めている。 ただし、ICチップには戸籍名しか登録できないため、別名を併記した旅券の所有者が、入国審査の際に説明を求められ、空港で長時間足止めされるケースもあった。 別名併記に関する説明文は英語で作成し、旅券に挟んで携行できるリーフレットにした。すでに別名併記の旅券を所有している人も希望すれば、パスポートセンターで配布を受けられるという。 説明文作成のきっかけは、旧姓併記の旅券を所有する女性と河野太郎外相の今年6月のツイッター上でのやりとりだった。外務