新宿・歌舞伎町のホストクラブの多くは、今月から売掛(ツケ)での支払いを全廃する方針を掲げる。社会問題化したことへの対応だが、その裏で悪質ホストたちは新たな手口に流れている。女性に消費者金融や闇金で入店前に金を調達させたり、クレジットカードを次々と作らせて限度額まで使わせたりするなどのやり口だ。被害者支援にあたる団体に寄せられた相談者の被害額は4億円を超え、相談者は増え続けている。(ジャーナリスト・富岡悠希) ●悪質ホストは「抜け道」を見つけている 「今までは売掛で困っている状況だったのが、それに変わって新しい手口が増えている」 悪質ホストの被害者支援をしている一般社団法人「青少年を守る父母の連絡協議会」(略称:青母連/玄秀盛代表)は3月30日午後、緊急の記者会見を開き、事務局長の田中芳秀さんがこう明かした。この会見には、テレビや新聞などの複数の記者が詰め掛けた。 歌舞伎町のホストクラブは4
暑い夏は、冷えたビールが美味さを増し、喉をうるおす。飲みたい衝動にかられても、流石に仕事中に飲酒することは「よくない」と自制する人がほとんどだろう。 しかし、ノンアルコールビールに手を出す人はいる。東京都内のIT企業で働くアカリさん(30代)の男性上司も、午後になるとプシュッと缶の蓋をあけ、グビグビ飲みながら「たまんね〜」と満足げにしている。冷ややかに見ていると「暑いんだから、これぐらい許してよ。そもそも酒じゃないし、合法でしょ」と言われたという。 就業規則で飲酒を禁止している会社もあるが、ノンアル飲料ならば許されるのか。山田長正弁護士に聞いた。 ●「就業規則違反」になる可能性も… ーーノンアルコール飲料を会社内で飲むことは就業規則違反となりうるのでしょうか。 外観や香りがビールそっくりのものであれば、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱す可能性があります。また、社外からの来客があ
騒がしい隣人に悩まされてきたから、今度こそ静かに暮らしたい——。 そのように考えた家族がマンションを買って住み始めたところ、隣の住人は「バイオリニスト」だと判明。「業者から説明されなかった」と家族は訴訟を起こしたが、裁判所は「販売業者に説明義務なし」との判決を下した。 販売業者の説明義務違反があったのか、そして契約解除のうえで返金が認められるかが争われ、東京地裁判決はいずれも「認められない」としている。家族はこれを不服として控訴した。 地裁判決ではどのような判断がされたのか。マンションの契約事情にくわしい山之内桂弁護士が解説する。 ●契約準備段階の説明義務違反を「不法行為責任」とした ——どうして説明義務違反ではないと判断されたのでしょうか。 東京地裁は、契約前の説明義務違反の責任を不法行為責任として扱うべきとし、そのうえで信義則上の説明義務違反もなく、契約解除や賠償請求は認められないと判
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