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ブックマーク / shiraist.hatenablog.com (2)

  • 「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary

    (社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html 著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。 その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。 著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」として

    「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary
  • 権利制限の意味 - Copy&Copyright Diary

    昨日のNEWS23で「高校の文化祭 生徒の演劇に著作権料?」という特集をやっていました。 文化祭での演劇の上演に著作権料を要求されるケースが増えているとのものでした。 もちろん、著作権法第38条第1項で、非営利かつ無料の上演には著作権者の権利は及びません。*1 2年前に都立青山高校に対して、著作権料を払うようにとの連絡をした著作権管理会社のインターナショナル・ミュージカル新社の西村英方社長がインタビューに答えていて、文化祭では上演時間の関係でオリジナル作品を短縮版に改変している、「同一性保持権を侵害しているので、教育目的であっても著作権料を支払うべきだ。払えないというのなら、あきらめてもらうしかない」という趣旨のことを述べていた。 このケースであれば、「やむを得ない改変」で争うこともできるとは思うが、学校が裁判沙汰にはしたくないだろう。そのために、「権利者」の言い分を飲まざるを得なくなる。

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