1 刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義 2 刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法 3 覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
1 刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義 2 刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法 3 覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
殺人事件の加害者が殊更に死体を隠匿するなどしたため,被害者の相続人が死亡の事実を知り得なかった場合において,相続人確定時から6か月内に権利が行使されたなど特段の事情があるときは,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間により消滅しない
生まれつき子宮がない20代の娘とその夫の体外受精による受精卵で、50代の母が娘に代わって妊娠、出産し、娘夫婦と母との間の特別養子縁組が家庭裁判所で認められていたことがわかった。特別養子縁組の場合、戸籍に実の子と同様に記される。国内で代理出産した子の特別養子縁組が明らかになったのは初めて。 代理出産を手がけた諏訪マタニティークリニック(長野県)によると、娘は西日本に住み、先天的な病気で子宮がなく、自分では出産できなかった。娘夫婦の受精卵を母の子宮に移植し、母が昨年2月に男児を代理出産した。 日本では、出産した女性が母親となるため、代理出産した母はいったん男児を実子として戸籍に登録。娘夫婦と母が家庭裁判所に特別養子縁組を申請して認められた。 通常の養子縁組では戸籍に「養子」と記されるが、特別養子縁組の場合は「長男」と書かれ、親子であることが明記される。 日本学術会議の検討委員会は昨年4
昭和53年に殺害された東京都足立区立小学校元教諭、石川千佳子さん=当時(29)=の遺族が、時効成立後に自首した同じ小学校の元警備員の男(71)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は17日、判決期日を今月28日に指定した。2審判決を見直すために必要な弁論が開かれないため、男の殺害行為に対する賠償請求権は消滅したとした1審東京地裁判決を変更、殺害行為の賠償責任を認め、男に計約4200万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定する見通し。
陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地の宿舎(茨城県)で平成17年、3等陸曹の男性=当時(25)=が同僚の男に殺害された事件をめぐり、両親が国家公務員災害補償法に基づき約8400万円を請求した訴訟の判決が15日、東京地裁であった。広谷章雄裁判長は公務災害に当たると判断、国に約3100万円の支払いを命じた。 広谷裁判長は「3曹は自衛隊法などで定められた宿舎に住み、統合失調症にかかった同室の男の被害妄想によって殺害されるに至った」と指摘した。 判決によると、3曹は17年5月23日朝、霞ケ浦駐屯地の宿舎で就寝中、同僚の男にバットで殴られ殺害された。男は殺人容疑で逮捕されたが、「心神喪失状態で責任能力がない」として不起訴処分となった。
敷金、礼金なしで部屋を借りられる「ゼロゼロ物件」の借り主9人が家賃支払いが数日遅れただけで、家財を処分されるなどしたとして、不動産会社スマイルサービス(東京)に慰謝料などを求めた訴訟は15日、東京地裁(松並重雄裁判長)で和解が成立した。和解の内容は明らかにされなかった。 借り主側の弁護団は同日、都内で記者会見し「和解条項により、内容は公表できないが、満足できる結果だ。被害はスマイル社だけではなく、制度改革や法規制が必要だ」と述べた。 スマイル社側は取材に応じなかった。
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故を巡り、両親が、杏林大医学部付属病院(三鷹市)を運営する学校法人「杏林学園」と、治療した根本英樹医師(41)に計約8960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。 小林克已裁判長は「当時の医療水準や傷の状況などから見て、根本医師が割りばしによる脳損傷を疑わなかったのはやむを得ず、詳しい検査をすべき義務があったとは言えない」と述べ、請求を棄却した1審を支持し、両親の控訴を棄却した。 判決によると、隼三ちゃんは99年7月、自宅近くの盆踊り大会で綿あめの割りばしをくわえたまま転倒。同病院に運ばれ、根本医師は重症ではないと判断して傷口に薬を塗るなど約5分間の診察をして帰宅させたが、隼三ちゃんは翌朝に死亡した。その後の解剖で、頭蓋(ずがい)内に約7・6センチの割りばし
勾留回避・保釈促進のための社会的援助 之* 野 目 1 勾留・保釈の現状 保釈拡大への動き 逃亡の危険と勾留・保釈 本稿の目的 2 未決拘禁抑制の法原理とイギリス保釈法の基本枠組 無罪推定法理と未決拘禁の最終手段性 イギリス法における警察留置と未決拘禁 保釈決定手続の実際とその問題点 3 保釈関連サービスの展開 刑事手続とプロベーション・サービス 保釈関連サービスの始動と展開 保釈関連サービスの衰退 4 保釈情報サービス 意義と目的 提供されるべき情報 次 尋 勾留・保釈をめぐる問題状況と本稿の目的 裁判所ベースのサービスと刑事施設ベースのサービス 保釈情報サービスの効果 改革提案 5 保釈支援サービス 意義と目的 保釈支援サービスの効果 保釈者宿泊施設 保釈住居支援サービス 6 勾留回避・保釈促進のための日本法改革の展望 未決拘禁抑制のための社会的援助 保釈決定手続の対審化と保
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