入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であり、岡本岳裁判長は、思想が創作的に表現されている場合は著作物にあたると判断した。その上で、自分の体に彫られた入れ墨を彫師の氏名を表示せずに自身の自叙伝の表紙に使用した男性と出版社に対して、「著作者人格権を侵害した」として彫師に四十八万円支払うよう命じた。 判決によると、彫師は二〇〇一年、男性に頼まれ、仏像写真をもとに左太ももに仏像の入れ墨を彫った。男性は〇七年に行政書士の受験記を交えた自叙伝「合格!行政書士南無刺青観世音」を出版。表紙に陰影を反転させた入れ墨の写真を、彫師の名前を表示せずに掲載した。 岡本裁判長は、判決で「入れ墨は仏像写真とは表現上の違いがあり、彫師の思想や感情が表現されている」として著作物にあたると判断。自叙伝は著作者名の表示の有無を決める権利や、著作物を勝手に改変されない権利である著作者人格権の侵
4日午後4時45分ごろ、東京都目黒区の区勤労福祉会館で、アーチェリーの練習をしていた港区にある私立高2年の男子生徒(16)のみけんに、同じ高校の2年の男子生徒(17)が放った矢が刺さった。生徒は意識不明の重体。 警視庁目黒署などによると、矢を放った生徒は「(被害者に)矢を向けていて、誤ってうってしまった」と話しているという。 当時、アーチェリー場に指導員らはおらず、生徒2人だけだった。矢を放った生徒が119番した。負傷した生徒は的と射場の間を行き来する通路付近に倒れていた。 矢はカーボン製で長さ約70センチ。正面からみけんに刺さっており、生徒が自ら矢を抜いたという。同署は業務上過失傷害の疑いで、矢を放った生徒から事情を聴いている。 高校によると、2人の生徒はともにアーチェリー部員。自主練習だったため、顧問の教諭は立ち会っていなかった。 目黒区の職員によると、会館は6階建てで、屋上がアーチェ
与野党が今国会での成立を目指し、にわかに議論が活発化した臓器移植法改正問題。提出済みの三案とは別に、新たな改正案の骨子がまとまった。脳死は人の死と認めないまま、子どもの臓器移植を認めるという折衷案。臓器移植の解禁を待つ関係者らからも「これでは臓器提供者が増えない」と落胆交じりの声が上がった。 (安藤淳) 現行法は一九九七年に施行され、三年後に見直すことになっていたが、〇六年にやっとA、B案が、翌年にC案が国会提出されたものの、事実上たなざらしとなっていた。
小沢一郎民主党代表の公設秘書逮捕事件では検察捜査への批判がくすぶり続けています。検察は世論に敏感で嫌疑は払拭(ふっしょく)してもらわねば困ります。
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