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家庭裁判所で取扱う主な家事事件の申立手続についてご案内します。ただし、名古屋家裁での一般的なご案内となりますから、個々の事件により、取扱が異なることもあります。予めご了承ください。 なお、収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。 ・家事審判事件・・・許可や承認等を求める手続です。 (主な手続) 子の氏の変更、相続放棄、放棄等の期間伸長、遺言書の検認、遺言執行者の選任、相続財産清算人選任、氏の変更、名の変更等 ※ 即日審判について 申し立てたその日に審理・裁判する審判事件のご案内です。(PDF:165KB) ・家事調停事件・・・当事者間の話し合いにより合意を目指す手続です。 (主な手続) 離婚、婚姻費用分担、養育費、面会交流、親権者変更、財産分与等 家事調停手続に関するQ&A(調停申立てを考えている方へ)(PDF:68KB) ・遺産分割に関する手続 ・後見(成年後見・未成年後見)に関
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