イタリアで裁判所から服役の代わりにカトリックの修道士らが運営する施設での生活を命じられた男(31)が厳しい戒律に耐えられず脱走した。 ANSA通信によると、この修道士らは物欲を否定し、施しによる質素な食事だけで生活する厳しい修行で有名。男は昨年11月にも南部シチリア島にある施設から脱走したが戻されていた。「刑務所の方がましだ」と訴える男は、今回は望みがかない刑務所に送られた。(共同)
イタリアで裁判所から服役の代わりにカトリックの修道士らが運営する施設での生活を命じられた男(31)が厳しい戒律に耐えられず脱走した。 ANSA通信によると、この修道士らは物欲を否定し、施しによる質素な食事だけで生活する厳しい修行で有名。男は昨年11月にも南部シチリア島にある施設から脱走したが戻されていた。「刑務所の方がましだ」と訴える男は、今回は望みがかない刑務所に送られた。(共同)
印刷 同じ刑事事件の被告でも、お金がある被告は保釈されるのに、用立てられない被告の身柄拘束は長引いてしまう――。そんな現状を改めようと、日本弁護士連合会が取り組みを始めている。手持ちのお金がなくても保証書で保釈を得られる仕組みを活用して、今年の秋ごろからスタートする考えだ。 日弁連によると、2009年の統計では、被告が保釈された割合を示す「保釈率」は、資力のない被告に国選弁護人が付いた場合、9.0%にとどまる。これに対し、資力のある被告が私選弁護人を雇った場合は51.4%と大きな差が生じている。 刑事弁護に詳しい弁護士は「暴行や窃盗などの事件でも保証金として150万円は必要」と話す。「保証金を用意できなければ、執行猶予付きの判決が出ると見込まれる被告でも、裁判中は身柄の拘束が続くのが現実」という。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます
印刷 殺人や強盗といった重大事件が対象になっている少年審判の「国選付添人制度」について、法務省は現在の対象を広げる方向で検討を始めた。少年が審判を受ける際にできるだけ弁護士が付くようにし、立ち直りにつなげるのが狙い。早ければ2012年度中にも国会に少年法改正案を提出する。 刑事裁判で成人の被告に弁護士が必ず付くのとは異なり、非行や犯罪によって家庭裁判所で審判を受ける20歳未満の少年の場合は、弁護士などが付添人として付く仕組み。このうち、重大事件などで家裁が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる国選付添人制度がある。 最高裁などによると、10年中に身柄を拘束された少年1万639人のうち弁護士の付添人が付いたのは6589人で6割にとどまる。この大半は私費によるもので、国選の数は342人と約5%に過ぎない。私費で付けるケースは年々増えているものの、その多くは日本弁護士連合会が
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