警視庁に逮捕された当日、夕食の提供がなかったのは違法だとして、男性受刑者が東京都に15万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は15日、1万1千円の支払いを命じた。「容疑者に対し食事の希望の有無を確認するのは警察官の義務だ」と判断した。 判決によると、男性は八王子署が捜査していた脅迫事件で逮捕状が出ており、2018年3月、任意同行先の上野署内で逮捕された。その日のうちに八王子署に連行されて取り調べを受けた後、留置場で就寝。翌朝、留置係の警察官に夕食の提供がなかったと訴え、朝食の提供を受けた。