厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。 これは、いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が犯罪を犯したり、重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず、社会問題となっていることを受けたものです。 1 募集内容 「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集 (※) 「脱法ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似 せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を 含む。
平成23年10月19日 労働基準局監督課 課 長 達谷窟(たがや) 庸野 調査官 高渕 憲一 課長補佐 飯野 弘仁 (代表電話) 03(5253)1111(内線5543) (直通電話) 03(3502)5308 厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」(別添1)期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。 労働時間の現状を見ると、依然として長時間労働の実態が見られることから改善が必要な状況にあります(※)。長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとためには、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取り組みが行われることが重要です。 ※1:30歳代男性で週60時間以上働く労働者の割合は18.7%である
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く