「マリオカート」シリーズなどのゲームソフトの開発・製造を手がける任天堂株式会社が、公道カートのレンタルサービスの株式会社MARIモビリティ開発(元商号:株式会社マリカー)とその代表取締役に対して、知的財産権の侵害行為の差止めと損害賠償を求めていた訴訟で、令和元年5月30日、知財高裁が中間判決を言い渡した 1。 今後終局判決に進むか和解かにも注目が集まる中、今回の中間判決の論点や地裁との判断の違い、今後の実務への影響について、骨董通り法律事務所の福井 健策弁護士、松澤 邦典弁護士に聞いた。 中間判決とは そもそも「中間判決」とは何ですか。 「中間判決」とは、審理の途中で、当事者間に争いのある事項について下される判決のことです(民事訴訟法245条)。その裁判所での審理はまだ完結していませんから、中間判決に対する独立の上訴はできません。これに対して、その裁判所での審理を完結させる判決のことを「終