北平道敏 @mititosi 図書館が警察に利用者の個人情報を提供していたという、鹿児島の地方紙の記事です。全国の警察でやられているのではないか? 新潟大学の鈴木正朝教授(情報法)は「読書履歴の報告に緊急性があるとは考えられず、思想・信条を調べるものであることは明らか」と述べています。 pic.twitter.com/isHH9WBOAf 2019-08-17 10:16:58
![図書館が警察に利用者の個人情報を提供していた](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ede8a880f7fdcf95f15a5869d0ca4cd5ada59c6e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F3ad0949ea3c1c8d18ab3ea15c7b933b3-1200x630.png)
「マリオカート」シリーズなどのゲームソフトの開発・製造を手がける任天堂株式会社が、公道カートのレンタルサービスの株式会社MARIモビリティ開発(元商号:株式会社マリカー)とその代表取締役に対して、知的財産権の侵害行為の差止めと損害賠償を求めていた訴訟で、令和元年5月30日、知財高裁が中間判決を言い渡した 1。 今後終局判決に進むか和解かにも注目が集まる中、今回の中間判決の論点や地裁との判断の違い、今後の実務への影響について、骨董通り法律事務所の福井 健策弁護士、松澤 邦典弁護士に聞いた。 中間判決とは そもそも「中間判決」とは何ですか。 「中間判決」とは、審理の途中で、当事者間に争いのある事項について下される判決のことです(民事訴訟法245条)。その裁判所での審理はまだ完結していませんから、中間判決に対する独立の上訴はできません。これに対して、その裁判所での審理を完結させる判決のことを「終
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