"商標を取得していない場合でも、周知または著名な表示を保護するのが不正競争防止法""地裁判決よりさらに広い範囲で不正競争防止法による保護が認められたことは、今後の企業のブランド管理において1つの考慮要素"

ISADOKISADOK のブックマーク 2019/08/20 11:14

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