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"商標を取得していない場合でも、周知または著名な表示を保護するのが不正競争防止法""地裁判決よりさらに広い範囲で不正競争防止法による保護が認められたことは、今後の企業のブランド管理において1つの考慮要素"
ISADOK のブックマーク 2019/08/20 11:14
任天堂「マリカー」訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは? - BUSINESS LAWYERS[知的財産権][訴訟][任天堂]"商標を取得していない場合でも、周知または著名な表示を保護するのが不正競争防止法""地裁判決よりさらに広い範囲で不正競争防止法による保護が認められたことは、今後の企業のブランド管理において1つの考慮要素"2019/08/20 11:14
"商標を取得していない場合でも、周知または著名な表示を保護するのが不正競争防止法""地裁判決よりさらに広い範囲で不正競争防止法による保護が認められたことは、今後の企業のブランド管理において1つの考慮要素"
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www.businesslawyers.jp2019/08/19
「マリオカート」シリーズなどのゲームソフトの開発・製造を手がける任天堂株式会社が、公道カートのレンタルサービスの株式会社MARIモビリティ開発(元商号:株式会社マリカー)とその代表取締役に対して、知的...
25 人がブックマーク・6 件のコメント
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