毎日新聞 2015年03月13日 可視化義務付け:閣議決定 刑訴法改正案、司法取引も導入 「可視化義務付け」と言っても、対象となる事件はごく限られています。 改正案によると、裁判員裁判対象事件などで身柄を拘束されている容疑者の取り調べは原則として全過程可視化する。ただし▽容疑者が拒否して十分な供述を得られない▽容疑者らに危害が及ぶ恐れがある▽指定暴力団構成員が関わっている−−ような場合は例外とする。また、施行3年経過後に対象事件の範囲も含めて可視化の在り方を検討する規定も盛り込まれた。 つまり、3年後の見直しで対象が大きく拡大されない限り、こちらの記事で紹介したような自白の強要は看過され続けるわけです。これほどちっぽけな譲歩で司法取引の導入と通信傍受の拡大を達成したのですから、司法当局にすれば笑いが止まらないのではないでしょうか。司法取引については「取引には弁護人の同意が必要」とされてます
今年の春闘は、自動車や電機など主要企業の経営側が労働組合の要求に回答する「集中回答日」を18日に迎える。交渉では毎年、労使双方がさまざまな経済データをもとに議論を戦わせる。集中回答日を前に、春闘にかかわる数字をまとめる。 春闘は毎年、集中回答日に注目が集まる。この日に提示された金額が、各産業や中堅・中小企業の労使交渉に影響するからだ。だが、労働組合に加入する人数は減少が止まらず、組合員数は雇用者数の五人に一人に届いていない。製造業が海外に進出し、国内では組合をつくらない新興企業が増えるなど、産業構造の変化も影響している。春闘の結果と実態にズレがあるとの指摘も根強い。 厚生労働省が発表した二〇一四年の労働組合基礎調査によると、国内の雇用者数は五千六百十七万人。このうち組合に加入しているのは九百八十四万九千人で、加入割合(推定組織率)は17・5%にとどまる。一九九〇年には四人に一人(25・2%
政府は13日の閣議で、取り調べの録音・録画を裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で義務化するとともに、新たな捜査手法として、いわゆる司法取引を導入するなどとした刑事司法制度改革の関連法案を決定しました。 このうち、刑事訴訟法の改正案では取り調べの録音・録画について、裁判員裁判の事件と検察の独自捜査事件を対象にすべての過程で行い、3年がたった段階で対象の拡大も含め制度の見直しを検討することを義務づけるとしています。 また、新たな捜査手法として、一部の経済事件や薬物事件などを対象にいわゆる「司法取引」を導入し、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにする供述をしたり証拠を提出したりして捜査に協力した場合、見返りとして検察が起訴を見送ったりすることができるなどとしています。 さらに、検察が被告に有利な証拠を隠したりしないよう、公判前整理手続きで被告側が請求した場合検察は原則としてすべての証拠の一覧
安倍内閣は十三日、警察と検察による取り調べの録音・録画(可視化)の一部義務づけや司法取引の導入、通信傍受の拡大を柱とする刑事訴訟法などの改正法案を閣議決定した。冤罪(えんざい)防止のために導入される可視化の対象は全起訴事件の2~3%にすぎず、捜査機関の権限の拡充が目立つ内容になっている。司法取引には新たな冤罪を生むとの懸念が根強く、国会審議ではこうした声に真摯(しんし)に向き合う議論が求められる。 法案では、警察と検察が逮捕した容疑者の取り調べを最初から最後まで録音・録画するよう義務づける。対象は殺人や強盗致死などの裁判員裁判対象事件と、検察の特捜部などが扱う独自事件のみ。目撃者などの参考人や在宅捜査の取り調べは含まれない。可視化しないで済む例外が多く規定されており、冤罪防止策として機能するかチェックしていく必要がある。施行後三年をめどに対象を拡大するか検討する。 司法取引は二つの類型を導
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