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  • 和文機関紙「平和文化」No.206-03 核兵器の終わりが始まった―核兵器禁止条約の発効で何が変わるのか 川崎哲

    今年1月22日、核兵器禁止条約が発効しました。 発効とは、条約が法的な効力をもつようになることです。 この条約に署名し批准をした国を締約国と呼びますが、この条約は締約国を法的に拘束します。 核兵器は、ついに違法化されたのです。 これまでも核不拡散条約(NPT)や包括的核実験禁止条約(CTBT)など、核兵器を規制するさまざまな条約が作られてきましたが、核兵器禁止条約はこれらとは質的に異なります。 核兵器を減らしたり管理したりするのではなく、完全に禁止し、廃絶を定めているからです。 核兵器保有をいかなる国にも許さず、作ること、持つこと、使うこと、使うと脅すこと、これらに協力することの一切を、いかなる状況下でも禁止しています。 その根底にあるのは、核兵器は非人道的なものであるので拒絶するという発想です。 国家間で軍事力のバランスをとるというそれまでの発想から、大胆に転換したのです。 この約10

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