国立国会図書館は、令和6(2024)年4月30日に、「国立国会図書館デジタルコレクション」収録の約26万点(ZIP:約12MB)を「国立国会図書館内限定公開資料」から「送信対象資料」に切り替え、図書館向け/個人向けデジタル化資料送信サービスで提供を開始しました。 コレクション 点数 主な対象資料(以下の資料のうち、所定の手続を経て入手困難であることが確認されたもの) 図書
平成31年4月1日から、国立国会図書館の提供する書誌データは、利用目的にかかわらず、どなたでも無償で自由にご利用いただけるようになります。 対象となる書誌データの範囲や書誌データを取得する方法の詳細等については、今後、書誌データを提供するそれぞれのデータベースにおいて、順次お知らせいたします。 これを機に、ぜひ様々な場面で国立国会図書館の書誌データをご利用ください。 補足(2月26日) 対象となるのは、以下の書誌データです。書誌データとは、書名、著者名、出版社、出版年などの情報のことです。資料の本文は含まれません。 国立国会図書館が作成した書誌データ(典拠データ、雑誌記事索引データを含む) 外部機関との契約の範囲で提供できる書誌データ 資料の検索や蔵書リストの作成等にぜひご活用ください。
『亞書』に係る経緯について 平成27年3月以降、発売元である株式会社りすの書房から『亞書』第1巻から第78巻まで、計78冊(1冊の定価6万円+税)が国立国会図書館に郵送されました。オンライン書店においても、一時、販売されていたこと、体裁も簡易なものではなかった等のことから、広く一般に頒布されている出版物と解し、受け入れ、納入出版物代償金を支払いました(42冊分の約136万円)。 平成27年10月以降、『亞書』について、ギリシャ文字等をランダムに配した解読不能な本であるとして、出版の目的等についてインターネット上で話題になったこと等を受けて、発売元に事情を聞き、頒布実態等を調査してきました。 『亞書』についての対応方針について 国立国会図書館は、発売元から聴取を行い検討した結果、郵送された『亞書』各巻1冊は、頒布部数が少なく、また、国立国会図書館法に列挙された出版物に該当せず、国立国会図書館
2014年7月18日 東京本館、国際子ども図書館のGoogleマップのストリートビュー画像が公開されました 平成26年7月、国立国会図書館東京本館と国際子ども図書館のGoogleストリートビュー(注)画像が公開されました。 東京本館については目録ホール等、国際子ども図書館については「子どものへや」、「第二資料室」、「ホール」等を見ることができます。 国立国会図書館東京本館Googleストリートビュー 国立国会図書館国際子ども図書館Googleストリートビュー (注)Googleストリートビューは、Google社が提供するGoogleマップの機能の一つで、町並みや建物の内部等を360度のパノラマ写真で見ることができるサービスです。
2014年6月16日 株式会社日立製作所社員による国立国会図書館情報の不正取得行為に対する刑事告発及び指名停止措置について 1 刑事告発 国立国会図書館内ネットワークシステムの運用管理業務の委託先である日立製作所の社員が、同業務の遂行のため与えられた権限を利用し、国立国会図書館の内部情報を不正に閲覧・複写し、取得した件につき、平成26年6月16日、国立国会図書館は、日立製作所社員2名に対し警視庁に刑事告発を行いました。 今回の告発は、日立製作所の社員が、委託された業務の権限を利用して顧客である国立国会図書館の内部情報を不正に取得し、自社の入札活動に利用しようとした行為が、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)に該当すると思料したことによるものです。 2 指名停止措置 国立国会図書館は、今回の刑事告発とあわせて、日立製作所及び関連する子会社に対して、入札等への指名停止措置を下記のと
1 事実の概要 国立国会図書館内ネットワークシステムの運用管理業務の委託先である日立製作所の社員が、同業務の遂行のため与えられた権限を利用し、国立国会図書館の内部情報を不正に閲覧・複写し、取得しました。 日立製作所側が不正に取得した内部情報には、次期ネットワークシステム(開札日平成26年4月4日)に関する、他社提案書や参考見積などが含まれていました。ただし、日立製作所は本件につき応札を辞退しています。 なお、日立製作所によると、現在までに、不正に取得した情報の日立製作所外への拡散はないこと、国立国会図書館の利用者に関連する情報の漏えいは一切ないことが確認されています。 2 経緯 平成26年3月27日(木)、国立国会図書館内ネットワークシステム運用管理者である日立製作所社員が、国立国会図書館の業務用サーバ内に置かれた職員専用フォルダに不正にアクセスし、国立国会図書館の内部情報を閲覧していた事
2013年7月12日付ニュースでお知らせした、一般社団法人日本出版者協議会及び大蔵出版株式会社から『大正新脩大蔵経』(全88巻)ほかのインターネット提供の中止を求める旨の申出を受けた件に関し、その後の対応について報告します。 当館では、申出を受けて、当該資料のインターネット提供を一時停止し、当面館内利用に限定するとともに、2013年7月に館内検討組織を設置し本事案の検討を行い、5名の有識者のヒアリング等も踏まえて、下記の結論を取りまとめました。 『大正新脩大蔵経』(1923年~1934年、大正一切経刊行会、全88巻)については、インターネット提供を再開する。 『南伝大蔵経』(1935年~1941年、大蔵出版、全70巻)については、当分の間、インターネット提供は行わず、館内限定の提供を行う。 検討の詳細につきましては、報告書(「インターネット提供に対する出版社の申出への対応について」)(PD
レファレンス 2008.11 3 主 要 記 事 の 要 旨 諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例 間 柴 泰 治 ① 児童ポルノに対する法規制は、一義的には実在する児童を描写したポルノが対象となる が、実在しない児童を描写した漫画等のポルノについても法規制の対象にするべきだとす る議論がある。 ② 児童ポルノ規制とわいせつ物規制には類似点が見られるものの、保護法益、処罰対象と なる表現の要件、処罰対象となる行為、科される刑罰の点で本質的に異なる。しかし、児 童ポルノを規制する手段として、わいせつ物規制の法的枠組みを併用する例が諸外国に見 られる。 ③ アメリカでは、連邦法と州法がそれぞれ児童ポルノ規制を定めるが、連邦法を見ると、 実在しない児童を描写したポルノに対する規制をも企図してきたことが分かる。しかし、 2002年の連邦最高裁判決が、このような規
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