結婚相談所の口コミサイトに虚偽の内容で誹謗(ひぼう)中傷する書き込みを掲載され、業務を妨害されたなどとして、大阪府内で結婚相談所を運営する3社が、サイト運営者の同府の男性に対し、該当ページの削除とそれぞれ300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが25日、分かった。男性側は請求棄却を求め、争う方針を示している。 訴えを起こした原告は、同府東大阪市の関西ブライダル▽同府茨木市のハートフルマリアージュ▽大阪市中央区のトータルマリアージュサポート-の3社。 訴状などによると、この口コミサイトは、全国の結婚相談所について、利用した感想や意見を誰でも書き込むことができるが、男性が確認し、承認したものが「口コミ」として公開される。 サイトに掲載された3社の口コミは、ほぼ全てがマイナスな評価の内容で、「サクラばっかり」「(従業員が)しつこくて、最低最悪」「他の相談所に比べると高い」などと書