公正取引委員会は22日、東京電力が4月から始めた企業など大口顧客向け電気料金の引き上げについて、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)につながる可能性があるとして、東電に文書で注意した。 「問題点は改善されつつある」として排除措置命令などの独禁法に基づく行政処分は見送った。 値上げを巡っては、川口商工会議所(埼玉)や山梨県の流通業者などが「一方的な値上げは不当」として是正を求めて公取委に申告していた。 公取委は、東電の市場占有率が高く、顧客は不利益な取引条件を受け入れざるを得ない状況にあるとして、優越的地位にあると認定。 その上で、〈1〉契約期間中は合意がなければ途中で値上げできないのに、4月から一斉に値上げしようとした〈2〉一部顧客には値上げ要請文書を送りつけ、異議の連絡がない場合は合意と見なすことにしていた――の行為について優越的地位の乱用につながる恐れがあるとした。