フランスの高級ブランド「エルメス」日本法人の40代の男性社員が、本社の情報システム部から倉庫係への配転は不当として、倉庫係の勤務義務がないとの確認や損害賠償を求めた訴訟は15日、配転の撤回などを条件に東京高裁(岡久幸治裁判長)で和解が成立した。 和解条項はエルメス側が配転させた平成20年3月の異動を撤回し、IT関連の業務に据える内容。男性側代理人は「本人のキャリアを重視した一審判決を踏まえており、和解には納得している」と述べた。 日本法人「エルメスジャポン」は「解決の経緯や合意内容を厳粛に受け止め、誠意ある対応をしたい」としている。 2月の一審東京地裁判決は「技術を生かせない別業務に就かせ、配転命令権の乱用に当たる」として配転を無効とし、50万円の賠償も命じた。