「ジェムケリー」に業務停止命令=宝飾品訪問販売で執拗勧誘−消費者庁 「ジェムケリー」に業務停止命令=宝飾品訪問販売で執拗勧誘−消費者庁 宝飾品販売業者「ジェムケリー」(京都市)が、特定商取引法違反に当たる執拗(しつよう)な勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は18日、訪問販売事業について6カ月間の業務停止を命じた。 同庁によると、同社はタレントを広告に起用した懸賞キャンペーンを行い、応募者に「店までプレゼントを取りに来て」と電話で店に誘い出し、宝石類を買うよう勧めていた。勧誘は6時間以上続いたり、夜間に及んだりしたこともあるという。(2012/09/18-21:30)