一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。 法令番号は平成14年法律第26号、制定は2002年(平成14年)4月11日、公布は同年4月17日、施行は同年7月1日である。 平成17年 (2005年) の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた[1]。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場
コンピューターウイルスの作成や頒布の取り締まりをめぐり、国会や有識者らの間で議論が巻き起こっている。ウイルスを使用したインターネット犯罪が増加の一途をたどる一方、その作成や頒布自体を直接取り締まる法律がないからだ。法務省は「不正指令電磁的記録作成等の罪(仮称)=通称・ウイルス作成罪」の制定を刑法に盛り込むため、早ければ来春の通常国会に改正法案を提出したい考えだが、過去2回にわたって廃案となった経緯があることから、慎重な構えを崩していない。(岡嶋大城)犯罪動機は遊び半分? 法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。 また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も
インターネット上の児童ポルノ流通防止対策を検討する警察庁の小委員会は25日、問題サイトへのアクセスをプロバイダー事業者が強制的に遮断するブロッキングの導入について、電気通信事業法上の「通信の秘密」を侵害すると認めたうえで、違法性を問われないケースに該当するかどうかは結論を先送りする報告書をまとめた。今後は、政府の犯罪対策閣僚会議の児童ポルノ排除対策ワーキングチームで、導入の可否が検討される。【千代崎聖史、丹野恒一】 報告書をまとめたのは、児童ポルノ流通防止対策推進協議会(会長、野口京子・文化女子大教授)内の有識者やプロバイダー事業者から成るブロッキング検討委員会。児童ポルノのブロッキング実施を巡り、(1)技術、コストの両面から採用可能な手法(2)通信の秘密を侵害する行為だとしても、違法性を問われないケースといえるか--を議論してきた。 報告書によると、(1)については、ブロッキングは通信の
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「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」(EMA)は2008年4月30日,設立記念総会を開催(写真)。正会員46社と賛助会員5社の計51社が出席し,初年度の活動方針や予算案などを承認した。約1カ月かけて有識者による基準策定委員会で,準備委員会が作成した素案を検討し,そのあとに審査申請の受け付けを開始。審査・運用監視委員会で具体的な審査手順を決めて,同年6月から7月にかけて審査を始める。 EMAは,携帯電話/PHSのサイトにおける有害情報の排除体制の審査・認定や青少年の保護育成を目的とする第三者機関。広告掲載の基準や有害情報の検知・削除に関する運営体制など,サイトの健全性を審査・認定する。認定サイトは携帯電話/PHS事業者のフィルタリング・サービスに反映され(関連記事),18歳未満の青少年による閲覧を担保する効果がある。 実際の基準策定と審査に当たっては,利害関係のない第三者である学識経験者
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