大阪府警北堺署の誤認逮捕問題で、府警が、基本的な確認を怠ったり指揮が不十分だったりした署員ら関係者を処分しない方針であることが、府警への取材でわかった。 事件と無関係の人物を85日間も勾留する失態であっても、故意に手を抜くなどの処分対象行為には当たらないと判断したというが、専門家からは「責任の所在があいまいで、一般市民の理解は得られにくい」との指摘が出ている。 府警は、8日に発表した同問題の検証結果で、今回の捜査では、アリバイなど基本的な確認作業が行われず、幹部の捜査指揮も不十分だったと結論付けた。 警察官の処分には、地方公務員法などに基づく懲戒処分と、より軽い訓戒など内規による内部処分があり、いずれも故意に捜査や職務に支障を与えるなどの規律違反が対象。懲戒処分については、警察庁が定めた基準に沿って免職や停職などが判断されるが、府警は今回、同庁とも協議し、原因は、署員は経験の浅さ、監督する