【ハルコ】です。 公文書や学校教育では、常用漢字表に記載されている漢字は “全て” 漢字で書くことが義務づけられていて、仮名で書くことは明確に禁じられているのですか? その根拠となる具体的な法令や通達は、何ですか? ㅤ ↓↓↓↓↓ ㅤ ㅤ 【事例1】 (引用。原文ママ。) 公文書や学校教育においては、常用漢字表に記載されている漢字は用いることにされています。 「何 (なに)」は、常用漢字表に記載されているので漢字で書くのです。 ㅤ 【事例2】 (引用。原文ママ。) 公文書や学校教育においては、常用漢字表に掲げられている漢字を用いて表記できる語句は、漢字を用いて表記しなければならないとされているので漢字で「見る」と書きます。 逆に、常用漢字表に読みがない漢字は平仮名で書くとされており、「垣」に「かい」という読みはないので「かい間見る」と書きます。 もっとも、「かい間見る」は「かきまみる」の音