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仕事と労働基準法に関するItisangoのブックマーク (2)

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • ブラック企業を見ぬく為の たった5つの方法|ガジェット通信 GetNews

    最近受けた法律相談の中で、これは恐ろしい契約書だ! と思ったものが色々とありましたので、その項目を幾つか抜粋して紹介していきたいと思います。 【1】契約書ではなく、誓約書だった。 一般の人は、契約書に関してもよく分からず適当にサインしてしまう方が多いと思います。誓約書と契約書の違いも違いも、分からない人多いですよね。そこを悪用して、“契約書”ではなく“誓約書”を書かされた、という事例がありました。 ■契約書 契約書」とは来、双方が同意して契約を行い、それを証拠として残しておくものです。 例えば、企業側は時給1000円払います。労働者側は真面目に仕事をします、などが契約ですよね。そして、どちらかがその約束(契約)を破った場合には、損害賠償請求の対象となる(話し合いで解決できない場合は、裁判になる)その時の証拠として、契約書が必要になります。 双方が同意、納得して契約を行うことを“双務契約”

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