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放送と刑法に関するItisangoのブックマーク (1)

  • 中日新聞:原田伸郎さん書類送検へ 銃刀法違反、番組で猟銃手に取る:社会(CHUNICHI Web)

    トップ > 社会 > 紙面から一覧 > 記事 【社会】 原田伸郎さん書類送検へ 銃刀法違反、番組で猟銃手に取る 2009年6月1日 夕刊 元「あのねのね」のメンバーでタレントの原田伸郎さん(57)がテレビ番組で不法に猟銃を所持したとして、滋賀県警が銃刀法違反の疑いで、番組を制作・放送したびわ湖放送の社(大津市)を捜索していたことが分かった。原田さんからも事情を聴き、銃を手渡した猟友会員や番組制作スタッフ、同社とともに書類送検する方針。 疑いが持たれているのは1月17日に滋賀県余呉町で撮影、生放送された観光情報番組「ときめき滋賀’S」。番組を録画したDVDでは、原田さんは、民家で地元猟友会の男性(49)が持ってきた猟銃を手に取り、「うわ、重たいもんですね」などと話していた。 銃刀法の規定で、都道府県公安委員会の許可を受けた人以外は銃を持ってはならない。許可を受けた人も正当な理由

    Itisango
    Itisango 2009/06/01
    「所持」の解釈は正しいのだろうか?「借り受け」ならまだ理解できるが。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html 本題から外れるけど「銃砲」の定義が面白い。
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