○衆参の違い(投票する衆議院議長、投票しない参議院議長) 衆議院議長は、議長席にいながら、内閣総理大臣の指名の投票を行います。参議院議長は投票を行いません。参議院議長はその任期中、一度も投票を行わないのです。これは大きな違いのように思えます。 日本国憲法第56条第2項には、「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」とあり、議長決裁権、議長裁定権を規定します。衆議院先例集(平成29年版。以下同じ。)の317には「議長が決裁権を行う。」とあり、参議院先例録(平成25年版。以下同じ。)の337には、「採決の結果可否同数となり、憲法第56条第2項の規定により議長が決した例」があります。公平中立に議事運営に当たる議長に、裁定権を委ねるものです。(議長決裁権については複数の学説があるようですが、)議長決裁権の行
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