固い話で恐縮だが、ここ10年くらいの研究テーマは「児童ポルノ罪の保護法益」である。研究の一環として100件以上の刑事事件を弁護した。 児童ポルノ罪というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律の7条辺りに定められた罪のことだが、その趣旨が明確でないので、解釈に支障が出ている。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日・法律第52号) 施行、平11・11・1 改正、平16-法106 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを
今回の日記について 大変亀レス的、且つ、私的な話題でネットで晒すのも恐縮なのですが、コンピュータに関係しなくもない経験をしたので、なにかの役に立つかもしれないので日記として残しておきます。 事故や犯罪被害をうけた人は、「まさか自分が、こんな目に遭うとは思っていなかった」と皆、そう言うそうです。 私も、こんなことが自分の身に起こるとは思っていませんでした。 しかし、誰にでも起き得ることであり、だから記録として残す価値はあると思いました。 事件の内容 今年の二月、早朝の6時から警察に叩き起こされて、3人がかりで四畳半のアパートの家宅捜索を受けました。 はじめ自分の身に何が起こったのか、まったく分かりませんでした。 2月の初旬でしたが、4月リリースにむけて仕事の忙しい時期だったので、そんなに寝てない状況でした。 まだ寝不足な朝っぱらから、尋常ではなく激しくチャイムが鳴らされるので何事かとドキドキ
犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所
児童ポルノ禁止法案の審議が始まった。率直に言って、予想以上にスゴイ内容が与党から提案されていることを、あらためて思い知った。篠山紀信さんが宮沢りえさんを撮影した「Santa Fe」(1991年朝日出版社※99年は小型版の初版でした)が午前中の審議から例として出された。与党提案者の葉梨議員は、「内容を見ていないからわからないが」と前置きしながら、児童ポルノの要件を満たしているのであれば、「1年以内に処分された方がいいと思う」と述べた。すなわち、今回の与党案で児童ポルノの「単純所持」を犯罪化することで、1年の猶予を与えるからその間に該当するものは大手出版社から出た著名な写真家の写真集だろうが、廃棄するなり処分するのがよい……という見解を述べたのだ。与党案が通過すれば、出版社は「児童ポルノと疑われる過去の出版物」の在庫を大量に廃棄し、古本屋さんは過去に出版された『平凡パンチ』『プレイボーイ』『G
質問趣意 2008年3月から巻き起こっている、児童ポルノ法改正の問題について党としての姿勢を確かめたく、公開質問状の送付をさせていただきます。 新内閣も発足し、世論では解散総選挙も間近なのではという憶測も飛び交っている中、党首様におかれましても大変ご多忙な事と存じ上げますが、単純所持規制の問題など後期高齢者医療問題のように国民の殆ど知らぬまま法が施行されるような状況を避けるべく、公開質問に対してのご回答のご協力をお願い申し上げます。 なお、本質問状に対するご回答は全て当会ホームページ上で公開させていただきます事をご了承下さい。 また真に勝手ではございますが、党の児童ポルノ法改正問題に対する姿勢を確認すると共に、選挙においての一定の指針にもさせていただく為、2008年12月20日までに党首様名でご回答いただけない場合、回答を『無回答』とさせていただきます事をご了承下さい。 リーマンブラザーズ
sakichan.org は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、sakichan.orgが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!
■ 単純所持刑罰化ならウイルス罪を同時施行しないとセキュリティバランスが悪化する 私は、著作権のあり方に関心がないのにWinnyの問題について意見を述べてきた。これは、著作権が情報セキュリティに影響を及ぼしていたからだった。著作権法による規制の強化が、制御不能な流通システムを誕生させ、人々に維持し続けさせ、その結果、漏洩情報の拡散も抑制不能になるという情報セキュリティ上の深刻な問題を引き起した。(関連記事1、関連記事2) このところ、児童ポルノの単純所持の刑罰化や、青少年に対するコンテンツ規制の法制化の機運が高まっているようだ。私は、それらの是非については専門外であり、とくに意見を持ち合わせていない。しかし、それらが情報セキュリティに及ぼす影響について関心を持っている。 児童ポルノ、所持だけで懲役1年以下・与党PT , 日本経済新聞, 2008年5月2日 児童ポルノ:所持は1年以下の懲役ま
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く