[北京 9日 ロイター] - 中国の最高人民法院(最高裁)と最高人民検察院(最高検)は9日、ネット上で無責任なうわさを拡散させる行為に対し、厳しい処罰で臨むとする法解釈を示した。事実と異なる書き込みが広がった場合、懲役3年の刑が科される。中国のネットユーザーからは怒りの声が上がっている。 法解釈によると、捏造(ねつぞう)されたネット上のうわさが5000回以上閲覧されたり、500回以上転載されたりすれば、名誉棄損の罪で起訴されることになる。懲役3年の刑期は、同罪では標準的な刑罰。 最高人民法院の孫軍工報道官は、中国共産党機関紙である人民日報のウェブサイトで中継された記者会見で、「人々は(中傷により)傷つき、社会の反発も強く、ネットを利用したうわさの流布、中傷といった犯罪行為に厳しい法的処罰を求める声が出ている」と指摘。「他人への中傷を『表現の自由』とみなす国はないだろう」と述べた。