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法律と解釈に関するItisangoのブックマーク (4)

  • 大日本帝国憲法義解 伊藤博文

  • 条文の読み方(その1)-「及び」「並びに」

    法律などの条文を確認していると、長い条文に出くわすことがよくあります。条文が長い上、括弧書きが多様されているもの(二重括弧になっていることもよくある)は理解に苦しむことがあります。 このような条文を理解しにくい原因の一つとしては、条文で使用されている接続詞や用語の使い方を正しく理解できていないこともあるのではないかと感じます。 そこで、条文で使用される接続詞等の使い方のルールを確認していくことにします。なお、条文の読み方については、「条文の読み方」(法制執務用語研究会著)が非常に参考になります。値段も800円と手頃なので、条文にあたる機会が多い方で、条文の読み方は完ぺきという方以外は手元に置いておくと重宝すると思います。 今回は、「及び」「並びに」の使い方について確認します。 用途 「及び」、「並びに」はいずれも二つ以上の語句を並べるときに使用されます。 使用上のルール 同じレベルで二つの

    条文の読み方(その1)-「及び」「並びに」
    Itisango
    Itisango 2013/10/26
    “「及び」でつながれた語句よりも「並び」につながれた語句の方がより大きな括りであるということは覚えておいたほうがよいと思います。”
  • 中国司法当局、ネット上での「うわさ拡散」に厳罰適用へ

    [北京 9日 ロイター] - 中国の最高人民法院(最高裁)と最高人民検察院(最高検)は9日、ネット上で無責任なうわさを拡散させる行為に対し、厳しい処罰で臨むとする法解釈を示した。事実と異なる書き込みが広がった場合、懲役3年の刑が科される。中国のネットユーザーからは怒りの声が上がっている。 法解釈によると、捏造(ねつぞう)されたネット上のうわさが5000回以上閲覧されたり、500回以上転載されたりすれば、名誉棄損の罪で起訴されることになる。懲役3年の刑期は、同罪では標準的な刑罰。 最高人民法院の孫軍工報道官は、中国共産党機関紙である人民日報のウェブサイトで中継された記者会見で、「人々は(中傷により)傷つき、社会の反発も強く、ネットを利用したうわさの流布、中傷といった犯罪行為に厳しい法的処罰を求める声が出ている」と指摘。「他人への中傷を『表現の自由』とみなす国はないだろう」と述べた。

    中国司法当局、ネット上での「うわさ拡散」に厳罰適用へ
    Itisango
    Itisango 2013/09/10
    #2013年 #China #net #news。
  • 『ローマの休日』のリッピングは違法なのか? - いくやの斬鉄日記

    法律と倫理 (vbk) 2012-07-03 19:25:11 こんにちは。 ここに書いていいことなのか迷いましたが、個人的な考えを。 「人類の文化遺産」になることはとても良いことだと思います。もし自分が何か作品を作ったら、それをできるだけ多くの人に見てもらいたいと思いますし、二次的著作物を作ってもらえることは嬉しいことです。しかし、その作品を(たとえばそのまま)利用して激安セールなどをされることは、たとえそれがパブリックドメインであったとしても、作品の制作に関わった人たちにとっては気分の良いことではないかもしれません。ここには金銭の問題だけでなく、努力や功績の主張という側面を含んでいると思います。勿論、中には金銭だけを目的として権利を主張する人もいるのでしょうけど。 他人が作った作品をコピーするとき、法的な問題の有無の他に、まずは倫理的な良し悪しを念頭に入れることが求められてくるのではな

    『ローマの休日』のリッピングは違法なのか? - いくやの斬鉄日記
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