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法律とJapanに関するItisangoのブックマーク (5)

  • 法治から人治へ - 内田樹の研究室

    安倍政権は集団的自衛権の行使について、行使の範囲を明確にしない方向をあきらかにした。 「行使を容認できるケースを『放置すれば日の安全に重大な影響が及ぶ場合』と定義し、これが自衛権を発動できる『わが国を防衛するための必要最小限度の範囲』に入ると新たに解釈する。『重大な影響』『必要最小限度』の基準が何を指すかは解釈変更後の政策判断や法整備に委ねる。 今の政府解釈は、武力行使が許される必要最小限度の範囲を『わが国が攻撃(侵害)された場合に限られる』と明示し、個別的自衛権だけ認めている。政府原案は、これに集団的自衛権の一部が含まれると新たに解釈するものだ。政府は解釈変更後に個別の法律で行使の範囲を示し、法で縛ることで行使は限定されると説明する方針。だが、憲法上の解釈が『安全に重大な影響』と曖昧では、時の政府の判断で範囲が際限なく広がる可能性があり、歯止めはなくなる。 政府原案では、憲法九条の下で

  • 47NEWS(よんななニュース)

    不祥事相次ぐ鹿児島県警が再発防止策を策定 柱は幹部育成や人事交流活性化 原因に「幹部の指揮統率や組織内の連携不足」 進捗をHPで公表へ

    47NEWS(よんななニュース)
    Itisango
    Itisango 2012/02/27
    だめだ、俺、自民に入れるのやめるわ。/その改憲で誰が幸せになるんだ?
  • 請負契約Q&A集

    Q6:請負人が約定期日までに仕事を完成できず、そのために目的物の引渡しができない場合でも、報酬の提供がなければ履行遅滞とならない? A6:誤り。 完成し、引渡しと同時でなければ報酬を支払う必要がありません(民法633条)。しかし、仕事を完成させることは先履行義務であるため、請負人が約定期日までに仕事が完成できなかった場合は当然に履行遅滞となります。 Q7:注文者は、請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合でも、責任を負わなければならないときがある? A7:注文者は請負人がその仕事につき、第三者に損害を加えたときは賠償する責任を負わないが、注文又は指図に過失があったときは、注文者は責任を負います(民法716条)。 Q8:労働契約(雇用契約)と請負契約の違いについて教えてください。 A8:労働契約とは、労働者が労働力を提供し、使用者がその労働力に対する対価を支払うことを約した契約をいい

  • 民法

    Itisango
    Itisango 2009/07/22
    第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
  • 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず

    時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ

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