皇別摂家(こうべつせっけ)とは、日本の五摂家のうち江戸時代に男性皇族が養子に入って相続した後の3家(近衛家・一条家・鷹司家)およびその男系子孫を指す言葉[1]。 弘仁6年(815年)に朝廷が編纂した古代氏族の系譜集『新撰姓氏録』が、皇別(天皇・皇子の子孫)・神別(天津神・国津神の子孫)・諸蕃(朝鮮半島・中国大陸から帰化した人々の子孫)の3種に氏族を分類していることにちなむ造語であり、公的に用いられたことはない。明治時代には「皇別」「神別」の分類を用いた宗族制の制度が存在していたが、該当する摂家はいずれも「神別」である藤原氏の後裔として扱われていた[2]。 平安時代後期より御堂流の嫡流として摂政・関白・藤氏長者を継承してきた摂家は、中世においてはたびたび後継者を欠くことがあった。多くの場合は同じ家の親族が相続するが、適当な候補者がない場合には同流の摂家から迎えることもあった。九条家・一条家・
