皇別摂家(こうべつせっけ)とは、日本の五摂家のうち江戸時代に男性皇族が養子に入って相続した後の3家(近衛家・一条家・鷹司家)およびその男系子孫を指す。 太田亮が近衛家に対して用いたのが最初。 弘仁6年(815年)に朝廷が編纂した古代氏族の系譜集『新撰姓氏録』が、皇別(天皇・皇子の子孫)・神別(天津神・国津神の子孫)・諸蕃(朝鮮半島・中国大陸から帰化した人々の子孫)の3種に氏族を分類していることにちなむ造語である。ただし、同様に「皇別」「神別」の分類を用いた明治時代の宗族制では、該当する摂家はいずれも「神別」として扱われている。 概説[編集] 江戸時代に摂家を相続した男性皇族は、次の3人である。 近衛信尋:第107代後陽成天皇の第4皇子。近衛家を相続。 一条昭良:第107代後陽成天皇の第9皇子。一条家を相続。 鷹司輔平:閑院宮直仁親王(第113代東山天皇の第6皇子)の第4王子。鷹司家を相続。